ホーム
ホーム > 公示送達 > 公示送達の御案内
公示とは、行政機関が法令・条例などの規定又は権限に基づいて処分し、または決定した事項その他一定の事項を広く一般住民に周知する場合に用いる文書の形式です。
静岡地方税滞納整理機構では、地方税法第 20 条の2第1項に基づく公示送達について、令和8年4月1日より、送達すべき書類を特定するために必要な情報、その送達を受けるべき者の氏名をインターネットで閲覧できる状態に置くとともに、公示事項が記載された書面を掲示場に掲示しています。