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軽自動車税

軽自動車関係税業務について

静岡地方税滞納整理機構では、平成22年11月申告分から軽自動車税及び自動車取得税の申告書の受付、審査を行い、提出された申告書をOCR装置によりデータ化し、構成団体に配付しています。
当機構で軽自動車関係税業務に使用しているOCRシステムの概要については、こちらを御覧ください。

外部リンク
https://www.toshiba-sol.co.jp/jirei/articles/shizuoka_zei_01.htm

県外から転入される軽自動車や小型二輪の軽自動車税について

軽自動車や小型二輪について、静岡県外から転入された場合、本県へ移転した旨の軽自動車税申告書を提出されただけでは、転入元の県外ナンバーに対する軽自動車税の課税は止まりません。
県外ナンバーの課税を止めるためには、課税していた市町村(転入元の市町村・旧主たる定置場の市町村)に、直接課税止めの手続きをしていただく必要がありますので、転入元の県外市町村に御連絡をお願いします。

軽自動車税申告書(OCR様式)への記入方法について

平成22年11月1日(月)に変更した軽自動車税申告書(OCR様式)の記載方法等
については、記載要領を確認してください。

→  記載要領

→  連絡先

→  ちらし