静岡地方税滞納整理機構滞納処分及びこれに関連する事務の処理等に関する条例

平成20年1月15

静岡地方税滞納整理機構条例第20

最終改正 平成28年2月9日条例第6号

(趣旨)     

第1条 この条例は、静岡地方税滞納整理機構(以下「広域連合」という。)が行う静岡地方税滞納整理機構規約第4条第1号の事務の処理等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事務の根拠)

第2条 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づき県又は市町が賦課徴収することとされている地方税に係る滞納事案のうち、静岡県及び静岡県内の全市町(以下「構成団体」という。)から広域連合が引き受ける事案(以下「事案」という。)の滞納処分及びこれに関連する事務については、この条例に定めるもののほか地方税法(以下「法」という。)その他の法令の定めるところによる。ただし、法第15条から第16条までの規定に基づき条例で定めることとされている徴収猶予、換価の猶予又は担保の徴取に関する事項については、事案を移管する当該構成団体の条例の定めるところによる。

(事案の移管に係る手続)

第3条 構成団体の長は、事案の移管について、広域連合長との協議を経た後、広域連合長に当該事案の移管に係る依頼をするものとする。

2 広域連合長は、前項の依頼に基づいて、その内容を審査し、広域連合においてその事案を処理することが適当であると認めるときは、当該事案を引き受けるものとする。

3 広域連合長は、前項の規定による事案の処理において、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、広域連合における事務の処理を完了したものとし、当該事案を当該構成団体の長に返還するものとする。

(1) 徴収金(法第1条第1項第14号の「地方団体の徴収金」をいう。以下同じ。)が完納になったとき。

(2) 滞納処分の執行を停止することが適当であると広域連合長が判定したとき。

(3) 不納欠損処分(法第15条の7第5項の規定により納税義務を消滅させることをいう。)が適当であると広域連合長が判定したとき。

4 構成団体の長から引き受けた事案を広域連合が処理する期間は、原則として、広域連合長が当該事案の引受けを当該市町の長に通知した日から起算して1年間(以下「処理期間」という。)とし、処理期間を超えたものは、当該構成団体の長に返還するものとする。

(事案の不受理)

第4条 広域連合長は、前条第1項の依頼に基づいて、その内容を審査し、広域連合においてその事案を処理することが適当でないと認めるときは、当該事案を引き受けないことができる。

(引継事案の内容の変更)

第5条 構成団体の長は、広域連合長に引き継いだ事案について、徴収金又は滞納者に関する事項に変更が生じた場合は、速やかに広域連合長に通知しなければならない。

(事案の引受けの取消し)

第6条 広域連合長は、構成団体の長から引き受けた事案について、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、当該事案の引受けを取り消すことができる。

(1) 徴収猶予又は換価の猶予の期間の満了日が処理期間中に到来しないと認められるとき。

(2) 滞納処分をすることができないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、徴収金を徴収することができないやむを得ない理由を確認したとき。

(事案の引継ぎの取消し)

第7条 構成団体の長は、広域連合長に引き継いだ事案について、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、当該事案の引継ぎを取り消さなければならない。

(1) 徴収金に係る徴収権が、構成団体の条例又は地方税法に規定する課税免除、減免、減額等により消滅したとき。

(2) 課税標準、税率、税額その他賦課に関する事項について誤りがあった場合で、当該課税を取り消したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、徴収金を徴収することができないやむを得ない理由を確認したとき。

2 構成団体の長は、広域連合長に引き継いだ事案について、審査請求、訴訟の提起その他徴収金を徴収することが適当でないと認められる事由が生じた場合は、広域連合長と協議の上、事案の引継ぎを取り消すことができる。

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

  附 則(平成28年2月9日条例第6号)

この条例は、平成2841日から施行する