静岡地方税滞納整理機構会計年度任用職員の給与等に関する条例
令和2年2月5日
静岡地方税滞納整理機構条例第1号
最終改正 令和7年2月21日条例第3号
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関する事項を定めることを目的とする。
第2条 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)には給料並びに地域手当、通勤手当、在宅勤務等手当、時間外勤務手当、期末手当及び勤勉手当(以下「地域手当等」という。)を、同項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)には報酬、期末手当及び勤勉手当を支給する。
第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、静岡県の職員の給与に関する条例(昭和28年静岡県条例第31号。以下「給与条例」という。)第4条第1項に掲げる給料表(以下この条において「給料表」という。)によるものとし、当該職員の職務と類似する職務に従事する一般職に属する常勤の職員(以下「一般職常勤職員」という。)に適用される給料表を適用する。
2 給料表が改正された場合における給料表の適用については、一般職常勤職員の例による。
3 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、当該職員の職務と類似する職務に従事する一般職常勤職員の属する職務の級に決定する。
4 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い決定する。
5 広域連合長は、特別の事情により前各項の規定により難いときは、これらの規定にかかわらず、その給料月額を静岡県一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年静岡県条例第20号)第4条第1項の給料表に掲げる7号給の給料月額を超えない範囲内で定めることができる。
6 第1項において適用される給料表は、フルタイム会計年度任用職員の任期の属する会計年度の4月1日現在の給料表とする。
第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料の支給方法については、一般職常勤職員の例による。
第5条 フルタイム会計年度任用職員の給料の調整額は、当該職員の職務と類似する職務に従事する一般職常勤職員の例により支給する。
第6条 フルタイム会計年度任用職員の地域手当等は、一般職常勤職員の例により支給する。
2 任期が6月未満の者(一般職常勤職員との権衡を考慮し、期末手当及び勤勉手当を支給する必要があると認められる者として規則で定める者を除く。第11条第2項において同じ。)には、前項の規定にかかわらず、期末手当及び勤勉手当は支給しない。
第7条 フルタイム会計年度任用職員の給与の減額については、一般職常勤職員の例による。
2 前項の規定にかかわらず、休暇により勤務しない場合の給与の減額については、規則で定めるところによる。
第8条 フルタイム会計年度任用職員が休職にされたときの給与は、給与条例第24条第2項及び第3項に規定する場合を除き、一般職常勤職員の例により支給する。
第9条 パートタイム会計年度任用職員の報酬の基本額は、時間額で定める。
2 パートタイム会計年度任用職員の報酬の基本額は、当該職員がフルタイム会計年度任用職員であると仮定した場合に支給すべき給料及び地域手当の合計額を162.75で除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)とする。
3 広域連合長は、特別の事情により前2項の規定により難いときは、これらの規定にかかわらず、その報酬の基本額を静岡地方税滞納整理機構特別職の職員で非常勤のものに対する報酬及び費用弁償に関する条例(平成20年条例第14号)別表第1のその他の非常勤の特別職の職員の項に掲げる額を超えない範囲内で定めることができる。
第10条 前条に規定するもののほか、パートタイム会計年度任用職員には、規則で定めるところにより、一般職常勤職員に支給される時間外勤務手当に相当する報酬を支給する。
第11条 パートタイム会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当の額は、一般職常勤職員の例に準じ規則で定める額とする。
2 任期が6月未満の者及び規則で定めるところにより算出した1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満の者には、前項の規定にかかわらず、期末手当及び勤勉手当は支給しない。
第12条 パートタイム会計年度任用職員が休職にされたときの給与は、給与条例第24条第2項及び第3項に規定する場合を除き、一般職常勤職員の例に準じ規則で定めるところにより支給する。
第13条 パートタイム会計年度任用職員が勤務のため当該職員の住居と勤務公署との間を往復した場合及び公務のため旅行した場合には、それらの費用を弁償する。
2 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償の額は、一般職常勤職員の通勤手当及び旅費の例に準じ規則で定める額とする。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償の支給方法)
第14条 パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償の支給方法については、規則で定める。
第15条 広域連合長は、第2条から前条までの規定にかかわらず、全国的に統一して定められた基準に基づき給与を支給する必要がある会計年度任用職員の給与について、別に定めることができる。
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
2 当分の間、給与条例第4条第1項に掲げる給料表及び静岡県一般職の任期付職員の採用等に関する条例第4条第1項の給料表の適用については、これらの給料表に掲げる給料月額は、いずれも、その額に100分の101.89を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
附 則(令和6年3月13日条例第2号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月21日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。