静岡地方税滞納整理機構会計年度任用職員の給与等に関する規則

  令和2年2月12

規則第1号

最終改正 令和6年4月1日規則第1号

 

(目的)

第1条 この規則は、静岡地方税滞納整理機構会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和2年条例第1号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(フルタイム会計年度任用職員に適用する給料表)

第2条 フルタイム会計年度任用職員には、行政職給料表を適用する。

2 条例第3条第2項に定めるフルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、1級とする。

(フルタイム会計年度任用職員の号給の基準)

第3条 条例第3条第3項に規定する規則で定める基準は、別表の職種及び学歴の区分に応じ、同表に定める初任給とする。

2 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、別表に定める学歴と異なる学歴を有する者又は同表に定める職種と同種の職種に在職した年数を有する者の号給については、前項の規定にかかわらず、静岡県の職員の給与に関する規則(静岡県人事委員会規則7−25)第6条第2項から第4項までの規定を準用して号給を決定する。ただし、同表の職種の区分に応じ、同表に定める上限号給を超えない号給の範囲とする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当の支給に係る特例)

第4条 条例第6条第2項に規定する規則で定める者は、任期が6月未満の者のうち、当該任期と次に掲げる期間(広域連合長がその者について定めた1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満の期間を除く。)との合計が6月以上となる者とする。

(1) 同一の会計年度内において会計年度任用職員として在職した期間

(2) 同一の会計年度内において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)57条の適用を受ける単純な労務に雇用される会計年度任用職員として在職した期間

(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)

第5条 フルタイム会計年度任用職員の休暇により勤務しない場合の給与の減額については、次に掲げる休暇の場合は行わない。

(1) 年次有給休暇

(2)  公務による負傷若しくは疾病、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷若しくは疾病の場合、忌引の場合、夏季において心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合、結婚の場合、生理日において勤務することが著しく困難である場合、妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)に規定する保健指導又は健康診査を受ける場合並びに妊娠中の女性職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合の特別休暇

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当に相当する報酬)

第6条 パートタイム会計年度任用職員に支給する条例第10条に規定する時間外勤務手当に相当する報酬の基本額は時間額で定める。

2 時間外勤務手当に相当する報酬の基本額は、条例第9条の規定による報酬の基本額に、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間にある場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入した額)とする。

 (1) 広域連合長がその者について定めた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務した日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの勤務 100分の100

(2) 正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、前号の勤務を除く勤務 100分の125

(3) 前2号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

 (パートタイム会計年度任用職員の期末手当の額)

第7条 パートタイム会計年度任用職員の期末手当の額は、次項に規定する期末手当基礎額に100分の122.5を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間における会計年度任用職員として在職した期間(広域連合長がそれらの者について定めた1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満の期間を除く。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

2 パートタイム会計年度任用職員の期末手当基礎額は、基準日現在において、当該職員がフルタイム会計年度任用職員であると仮定した場合に支給すべき給料及び地域手当の合計額に、広域連合長がその者について定めた1週間当たりの勤務時間を一般職常勤職員の1週間当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の額)

第7条の2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の額は、次項に規定する勤勉手当基礎額に当該職員の基準日以前6か月以内の期間における勤務評価に応じて別に定める率を乗じて得た額に、同期間における会計年度任用職員として在職した期間(広域連合長がそれらの者について定めた1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満の期間を除く。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、広域連合長が支給する勤勉手当の額の総額は、パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当基礎額に100分の102.5を乗じて得た額の総額を上限とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月15日以上6か月未満 100分の95

(3) 5か月以上5か月15日未満 100分の90

(4) 4か月15日以上5か月未満 100分の80

(5) 4か月以上4か月15日未満 100分の70

(6) 3か月15日以上4か月未満 100分の60

(7) 3か月以上3か月15日未満 100分の50

(8) 2か月15日以上3か月未満 100分の40

(9) 2か月以上2か月15日未満 100分の30

(10) 1か月15日以上2か月未満 100分の20

(11) 1か月以上1か月15日未満 100分の15

(12) 15日以上1か月未満 100分の10

(13) 15日未満 100分の5

2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当基礎額は、期末手当基礎額と同額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当の不支給等)

第8条 パートタイム会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当の不支給及び一時差止めについては、静岡県の職員の給与に関する条例(昭和28年静岡県条例第31号。以下「静岡県職員給与条例」という。)20条の2及び第20条の3の規定の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の休職者の給与)

第9条 パートタイム会計年度任用職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに条例第2条に規定する報酬及び期末手当の全額を支給する。

2 パートタイム会計年度任用職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに条例第10条に定める時間外勤務手当に相当する報酬を除く条例第2条に規定する報酬の100分の60以内を支給することができる。

3 前項の報酬の額は、当該職員がフルタイム会計年度任用職員であると仮定した場合に支給すべき給料及び地域手当の合計額を162.75で除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)を基本額として第11条第1号の規定により算出した額とする。

 (パートタイム会計年度任用職員の費用弁償)

10条 パートタイム会計年度任用職員が勤務のため当該職員の住居と勤務公署との間を往復した場合の費用弁償の額は、静岡県職員給与条例第11条第1項及び第2項の規定の例に準じ広域連合長が別に定める。

2 パートタイム会計年度任用職員が公務のため旅行した場合の費用弁償の額は、静岡地方税滞納整理機構職員等の旅費に関する条例(平成20年条例第18号)第6条に規定する旅費(同条例第2条第3号に規定する出張に係るものに限る。)に相当する額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給方法)

11条 パートタイム会計年度任用職員の報酬は、次の各号に定める額の全額を、毎月1回、広域連合長が定める日に支給する。

(1) 条例第9条に定める報酬は、同条の規定による報酬の基本額に、月の初日から末日までの間の当該職員の正規の勤務時間の時間数(別に定める場合以外の勤務しない時間数を除く。)を乗じて得た額

(2) 条例第10条に定める報酬は、第6条の規定による報酬の基本額に、月の初日から末日までの間に当該職員が実際にその勤務に従事した時間数を乗じて得た額

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当の支給方法)

12条 パートタイム会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当の支給方法については、静岡県職員給与条例第20条第1項の規定を準用する。ただし、支給日は、基準日の属する月の広域連合長が定める日とする。

(パートタイム会計年度任用職員の費用弁償の支給方法)

13条 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償は、広域連合長が定める日に支給する。

2 第10条第1項に定める費用弁償の支給方法は、広域連合長が別に定める。

3 第10条第2項に定める費用弁償の支給方法は、一般職常勤職員の例による。

(雑則)

14条 この規則により難い事情があると認められるときは、別段の取扱いをすることができる。

(実施事項)

15条 この規則の実施に関し、必要な事項は広域連合長が定める。

附 則(令和年3月11日規則第5号)

(施行期日)

 この規則は、令和年4月日公布の日から施行する。

 (経過措置)

2 令和2年3月31日において、改正前の静岡地方税滞納整理機構職員の給与に関する条例(平成20年条例第24号。以下「機構職員給与条例」という。)第2条に規定する臨時職員として任用され、引き続いてパートタイム会計年度任用職員として任用された職員の令和2年6月1日を基準日とする期末手当に関する第9条の規定の適用については、基準日以前6か月以内の期間において当該臨時職員として在職した期間を会計年度任用職員として在職した期間とする。

3 令和2年3月31日において、改正前の機構職員給与条例第3条に規定する非常勤職員として任用され、引き続いてパートタイム会計年度任用職員として任用された職員の令和2年6月1日を基準日とする期末手当に関する第7条の規定の適用については、基準日以前6か月以内の期間において当該非常勤職員として在職した期間を、勤務日及び勤務時間にかかわらず、会計年度任用職員として在職した期間とする。

   附 則

 この規則は、令和年4月日公布の日から施行する。

   附 則

 この規則は、令和年4月日公布の日から施行する。

   附 則

 この規則は、令和年4月日公布の日から施行する。

 

別表 号給の基準(第3条関係)

 ア 行政職給料表

職 種

学歴

初任給

上限号給

事務補助(定型的・補助的な業務に従事する職員)

高校卒

1級1号給

1級21号給

一般事務(上記以外の職員)

高校卒

1級25号給

1級45号給