静岡地方税滞納整理機構職員の営利企業等の従事制限に関する規則

平成20年1月15

規則第8号

 (趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定に基づき、職員の営利企業等の従事制限に関し必要な事項を定めるものとする。

 (任命権者の許可を受けるべき地位)

第2条 法第38条第1項に規定する任命権者の許可を受けるべき地位は、同項に規定する役員のほか、顧問、相談役、評議員、参与等で企業の経営に参加し得る地位にあるものとする。

 (許可の基準)

第3条 任命権者は、職員が法第38条第1項及び前条に定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得て事業若しくは事務に従事することの許可の申請をしたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて許可することができる。

 (1) 職務に専念し、職責を遂行することに支障を及ぼすおそれがある場合

 (2) 職員の職務と利害関係があり、職務の公正な遂行に支障を及ぼすおそれがある場合

 (3) 公務員としての信用を損ない、職全体の不名誉となるおそれがある場合

 (4) 前3号に掲げる場合のほか、全体の奉仕者たる公務員として適当でないと認められる場合

 (許可の取消し)

第4条 任命権者は、前条の規定による許可をした後において、当該許可に係る営利企業等の事業の変更その他の事由により、同条各号のいずれかに該当することとなったと認める場合は、その許可を取り消すことができる。

   附 則

 この規則は、公布の日から施行する。